09/10/17 16:24:16 01JMzX7w
>>796
判決文以前の法学の基礎知識の問題
君に基礎知識がないと判決を読んでも無意味(解説しても理解できない)
外国人参政権の合憲性に関しては大きく分けて、禁止説、許容説、要請説の
三つの説がある
禁止説はその名の通り憲法が禁止しているという説
許容説は憲法は外国人に参政権を与えることを許容している(禁止していない)という説
要請説は憲法は外国人にも参政権を与えることを要請しているという説
この三説で外国人参政権を認めろと訴えられるのは要請説のみ
だから判決は憲法が外国人参政権付与を要請している
または要請説していないの二択になる
※ 司法は訴えにないことは裁定できない
※ 法廷(裁判所)は傍論で意見を述べることしか出来ない