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651 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/10/04(日) 13:28:15 ID:APKJIdPW0
ま、判決出した本人もこう言っちゃっているんだけどねw
園部逸夫最高裁判事の述懐
後年、園部は次のように述懐している。
1. 「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、
帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった・・・・・」
(朝日新聞平成11年6月24日付。「自らの体験」とは、園部自身が戦前日本統治下の朝鮮半島に生まれ育ったことを意味している)
2. 「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」(『自治体法務研究』第9号、2007年。
この寄稿において園部は、
「選挙権を日本国民たる住民に限る」とした地方自治法および公職選挙法の各規定は違憲ではない、
という部分が判例であると述べる。
「保障したものとはいえない」も「憲法上禁止されているものではない」も先例法理ではないという。
そして、「憲法上禁止されているものではない」という傍論を重視したりするのは主観的な批評に過ぎず、
判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論であると述べている)
大阪地裁の判断
大阪地裁は、(1)憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定
・罷免権は認められない、(2)憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている、(3)よ
って日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできないとして、請求
を棄却した。 これを不服とした原告の在日韓国人は、公職選挙法25条3項に基づき最高裁に上告した。
最高裁判所の「判断」
最高裁判所は在日韓国人の上告を棄却した。上告棄却により、大阪地裁での判断が確定し、原告在日韓国
人の訴えは認められなかった。