09/10/14 19:19:30 wsucGsmT
国連の「児童の権利に関する条約」日本は批准済み
第28条
1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、
この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、
すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、
これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、
必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し
並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、
教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。
これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
URLリンク(www.mofa.go.jp)