09/10/14 19:09:41 JvO9/Blc BE:1016955656-BRZ(10777)
日本国憲法
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又は
その利用に供してはならない
とりあえず国会通さないとまぁ無理な話だけど…
これって私学助成金法の方に関与させる形でやるつもりなのかなー?