09/10/14 18:42:53 30fRZSIi
>>643
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(@皿@)どうだろうね。
「憲法」となると話は別だろうね。9条などがあるから
視線は厳しいと思うよ。と言うか憲法改正の場合は
国会がきちんと国民に提案しないといけないからある意味の
公知義務を負うと思うけどね。
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、
これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、
特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。