09/10/04 07:20:15
鳩山政権の発足をきっかけに、永住外国人に地方参政権を付与する法案が政治課題として再び浮上してきた。民主党の小沢一郎
幹事長は9月19日、韓日議員連盟会長との会談で、地方参政権付与法案について、「何とかしなければならない。通常国会で目鼻を
付けたい」と述べたという。鳩山由紀夫首相や岡田克也外相も推進論者として知られる。
この法案の賛否をめぐっては、安全保障上の観点などからさまざまな議論がある。ただ、はっきり言っておきたいのは何よりもまず、この法案
には憲法上、重大な問題があるということだ。この点について議論を整理しておきたい。
憲法15条1項にはこうある。
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
15条は、国会議員や地方議員、首長を選ぶ権利は国民だけにあると言っている。この条文のどこをどんなふうに読んだら、外国人にも
参政権を与えていいと解釈できるのか、さっぱり分からない。
にもかかわらず、参政権付与の賛成派はこの法案を合憲だと言い張っている。その根拠は主に2つあるようだ。(1)憲法93条
(2)平成7年の最高裁判決-である。
憲法93条2項にはこうある。
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」
15条は参政権を「国民固有の権利」とする一方、93条は地方選挙権が「住民」にあるとする。法案賛成派はこの「国民」と「住民」と
いう言葉の使い分けに注目する。国政への参政権は認められないが、地方参政権は認めているというわけだ。しかし、平成7年の最高裁
判決は、「住民」とは、「日本国民を意味するものと解するのが相当である」とした。「国民」とは別の「住民」という概念を否定しているのだ。
ところが、同じ判決の中で、憲法が地方参政権付与を禁じていないと読める部分があり、賛成派は勢いづいた。ただ、判決のこの部分は
本論とは別の付帯的意見であり、実際、この判決は、外国人に地方参政権を与えなくても違憲ではないとしている。
なお、独仏両国では外国人への地方参政権付与について、憲法裁判所が憲法違反と判断したため、憲法を改正した経緯がある。
重ねて言う。外国人への参政権付与は憲法違反だ。付与するなら、憲法を改正すべきである。
ソース(MSN産経ニュース、副編集長・五嶋清氏)
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