09/09/26 16:37:36 SXh/IetP BE:1944821257-2BP(70)
>>756
かんかつけん【管轄権(国際法上の)】
国家が主権に基づいて、人、物、行為等に対して統治作用を及ぼす権限をいう。
・・・(中略)・・・
属地主義が原則であるが、国家は、他国領域内の人、物、行為に対しても
管轄権を行使することがある。刑法における国外犯の規定がその例。
[有斐閣 法律用語辞典第3版]
つまり日本の法律が適用される拉致事件について、
犯人の引き渡しも、捜査への協力もしなかったら、
北朝鮮による組織的犯罪だとする意見に全く反論できませんよ?