09/09/29 18:38:45 g3T6roBp
「参政権等性質上日本国民のみを対象としている権利を除き」、って
しっかり答えてたんだな。よかったよかった。
現在、地方参政権は、性質上日本国民のみを対象とすべきと
行政が判断しているんだから、何の証明にもなってないわな。
で、国連からの質問が何なのかとか、対象としているの主語が誰なのかとか
肝心な部分を書いてないで、自分の結論だけいいきってるのはすごいな。
参政権が与えられないのは違憲と訴えた特別永住外国人に対して、
違憲ではない合憲ですと、最高裁は結論を示した。
傍論で、地方参政権を、もし将来行政で認めたとしても
それまで憲法で禁じているわけじゃないと思いますよ、と
裁判官が、この裁判に直接関係ないという前提で個人的な解釈として
「将来的余地」を言ったるわけだ。つまり、地方参政権が
国民固有の権利として限定すべきかどうかの憲法に基づく判断は、
その時の行政と国民の判断にゆだねる、という個人的解釈だな。
実際にそれで裁判があったら、また見解が変わるかもしれないし
変わらないかもしれない。傍論とはその程度のもんだ。
で、振り出しに戻る。
地方参政権は日本国民固有の権利かどうかは、個人の判断が
人によって違うからこそ存在する問題。それを自分の判断が正しいですと
根拠無く言い切っている、無限の退行的な説明だな。