【論説】辛淑玉氏「日本人が北朝鮮拉致事件に飛びついたのは、加害者としての糾弾に疲れ、被害者になるチャンスだったからだ」[9/24]★5at NEWS4PLUS
【論説】辛淑玉氏「日本人が北朝鮮拉致事件に飛びついたのは、加害者としての糾弾に疲れ、被害者になるチャンスだったからだ」[9/24]★5 - 暇つぶし2ch781:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
09/10/17 10:38:23 sT2lruYE
高校授業料無料化等の政策は学校教育法に基づく公の支配に属さない
朝鮮学校への憲法89条違反の違法な支出を法制化することが目的であることが明らかになった。

利権拡大のため文科省は, 高専も対象に拡大。なんて頓珍漢な理屈で憲法89条違反の違法な支出を紛れ込ませた。
高等専門学校は学校教育法第一条に基づく国の管理下にある正当な学校であって
高校無償化なら当然に高専1~3年も無償化されなければならない。

一方で朝鮮学校などの教育基本法第一条に定める学校ではない公の支配に属さない教育機関への助成は完全に憲法89条に違反する。

URLリンク(japanese.joins.com)
> 日本国内の韓国学校、日本政府が授業料支援
> 文部科学省は高専と専修学校(美容師・調理師など養成学校など)の高校課程、外国人が通うインターナショナルスクールや
> 韓国学校の一部、朝鮮学校を含む各種学校も、来年4月から施行する高校無償化対象に含むことにした。

憲法89条
> 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
> 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に
> 供してはならない。

学校教育法第1条
> この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
> 大学及び高等専門学校とする。

学校教育法第一条に規定される私立学校への私学助成ですら憲法89条に抵触する恐れがあるとされているのに,
学校教育法第一条に合致せず公の支配に属さない朝鮮学校など各種学校への公金の支出は明らかに憲法違反。

国立高専を含む高等専門学校は全て学校教育法第一条に基づく公の支配下にある正当な学校であって,
自動車学校や料理学校などと同じ各種学校(=学校ではない学校)である朝鮮学校と一条校である高専とを同列に扱う理由は何一つない。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch