09/09/23 23:21:43 VBWMksg2
テンプレ
日韓請求権並びに経済協力協定
(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、
権利及び、利益並びに、両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との
平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの
(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が、執つた特別の措置の対象となつたものを除く)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で、1947年8月15日から、
この協定の署名の日までの間に、
他方の締約国に居住したことがあるものの財産,権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって
1945年8月15日以後における、通常の接触の過程において
取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、
権利及び利益であって、この協定の署名の日に
他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに、
一方の締約国及びその国民の他方の締約国及び、
その国民に対するすべての請求権であって、
同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、
いかなる主張もすることができないものとする。