09/09/23 18:23:45 39qqibo9
参考までに請求権関連協定全文
日韓請求権並びに経済協力協定
(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
1965年6月22日
前文
日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに、
両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、
両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した。
第一条
1 日本国は、大韓民国に対し、
(a)現在において1080億円(108,000,000,000円)に換算される
3億合衆国ドル(300,000,000ドル)に等しい円の価値を有する
日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から
10年の期間にわたつて無償で供与するものとする。
各年における生産物及び役務の供与は、現在において108億円
(10,800,000,000円)に換算される3000万合衆国ドル
(30,000,000ドル)に等しい円の額を限度とし、
各年における供与がこの額に達しなかったときは、
その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。
ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により
増額されることができる。
(b)現在において720億円(72,000,000,000円)に換算される
2億合衆国ドル(200,000,000ドル)に等しい円の額に達するまでの
長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、
3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に
必要な日本国の生産物及び、日本人の役務の大韓民国による
調達に充てられるものを、この協定の効力発生の日から
10年の期間に渡って行なうものとする。
この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、
日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において
均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、
必要な措置を執るものとする。
前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に
役立つものでなければならない。
2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について
勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、
両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、
必要な取極を締結するものとする。
続く