09/09/22 02:19:18 vNn5+wmD
>>532
>一定の基準においても、「反対意見」以下の「傍論」が有効という根拠はどこにあるの?
そうやって、意図的にわけの分からない話に摩り替えてるのか、
それとも、私の話が理解出来ないのか判別いたしかねますけど、
“反対意見”以下の“傍論”って・・・正直、理解に苦しみますね。
判決っていうのは、基本的には個別的事例判断なわけです。
簡単に言えば、全ての裁判で認定する事実が異なる・・・分かりますかね?
次に、判決文の傍論にあたる部分というのは、
当該事案に関して直接の法的効力を持つものではないが、
司法が示した一定の基準なのです。
例えば、A事件の判決文の傍論で示された司法見解が、
B事件を解決するための基準として用いられる場合があります。
ですので、貴方の“反対意見”が上で“傍論”が下?
という指摘は何を言わんとされてるのか必ずしも明らかではありませんが、
私は教育者ではありませんから、
貴方がこのことを理解できるまでレクチャーっていうのは・・・
ちょっと御勘弁願います。