09/09/21 14:06:14 ec+F3yDn
>>193
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して 「地方公共団体における選挙の権利を
保障したものとはいえない」 が、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の
重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきそ
の区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと
解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって "その居住する区域の地方公共団体と
「特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」" について、その意思を日常生活に密接な関連を有する
地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員
等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
「特別永住者」は約43万人の内、何人くらいに付与されるんでしょうか?