09/09/21 12:59:58 aiDRm3Mb
>>138
クドイよ。日本に無駄な労力と時間を浪費させ喧騒ばかり巻き起こす
在日朝鮮半島人は、もう、この国から出ていって欲しい。
憲法93条2項の「住民」の語義
(既に最高裁判所のサイトで主文たる「判決要旨」で明白にされてる)
最高裁判所は、憲法93条2項で「住民」と言ってるのは、地方自治法、公職選挙法の
「日本国民たる住民」という定義で合憲としている。
判示事項;「日本国民たる住民に限り・・・」
判例要旨:「日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を
有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、
九三条二項に違反しない。
判決理由:
憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の
国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した
憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国
に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
(憲法93条2項の「住民」とは)「憲法前文、及び、憲法1条、憲法15条に照らして・・・
日本国民を意味するものと解するの相当、・・・」としている。