09/09/20 01:50:15 s7qiqUEx
>>539
1977年 ニューヨーク連邦地裁
「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、
個人の自由である」
1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)
「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。
これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」
1989年 最高裁判決
上院で可決された国旗規制法を却下。
「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、
国旗の上を歩く自由も保証される」
1990年 最高裁判決
「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は
言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する。
URLリンク(eritokyo.jp)
さすが自由の国アメリカwww