09/09/21 03:36:40 yoxE8ENW
>>476
462 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2009/09/20(日) 06:03:45 ID:FGaYQ78T
公職選挙法 【選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止】
第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
>選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
>選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
>選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
完全に公職選挙法違反ですよ。