【民団】今回の総選挙で支援候補の選挙事務所にスタッフを常駐させたりなどした民団参政権運動本部、早期上程へ環境整備急ぐ[09/16]at NEWS4PLUS
【民団】今回の総選挙で支援候補の選挙事務所にスタッフを常駐させたりなどした民団参政権運動本部、早期上程へ環境整備急ぐ[09/16] - 暇つぶし2ch480:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
09/09/21 03:36:40 yoxE8ENW
>>476

462 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2009/09/20(日) 06:03:45 ID:FGaYQ78T
公職選挙法 【選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止】

第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

>選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
>選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
>選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

完全に公職選挙法違反ですよ。


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