【国内】生活保護:永住者の裁決取り消し訴訟 県側は争う姿勢 /大分[09/04]at NEWS4PLUS
【国内】生活保護:永住者の裁決取り消し訴訟 県側は争う姿勢 /大分[09/04] - 暇つぶし2ch66:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
09/09/05 14:35:19 kN3QHf5c
かつて、福祉事務所を指導する立場で仕事をしてきた経緯から言わせてもらうと、

まぁ、生保の決定をどうするかは、福祉事務所の裁量だが、
行服の申請者適格を認めるかどうかは、生保の法定受託事務の規定の部分になるので、一福祉事務所長が決定できる内容ではない。
(保護手帳にも、厚生省(当時)社会局長通知として、外国人には不服申し立ては出来ないと明記してある)
厚労省は、当事者としてこの裁判に参加する必要がある立場にある。


ただ、これまでも生保の裁判になると、厚労省(社会援護局保護課)は、表に出ない形で裁判そのものにあれこれ口を挟んでくる。
で、裁判負ければ、現場(=福祉事務所)の運用が間違っていただけで、これまでの本省の指導は間違っていなかったと言って言い逃れてきた。
(車にしても、クーラーにしても、学資保険にしても、移送費にしても・・・)

で、しばらくしてから、通知かなんかで、こっそりと運用を変えるように読める通知を出す。


もともと、地方分権一括法の整理の際、地方自治体への権限委譲の検討したときも、結局権限を手放さずに、ほとんどすべての業務を法定受託事務とした。
金と権限を手放したくなかったんだろうね。(一部だけでも委譲したように見せかけるために、わざわざ27条の2を造って自治義務の部分もあるって言い訳までしている)

何にしても、不服申し立ての部分は、制度の根幹にも触れる部分だから、当事者として徹底的に訴訟に参加してもらいたいが。

国が現行取り扱いを堅持するとはっきり宣言するなら、福祉事務所はそれに従うよ。法定受託事務だから、現場に裁量の余地ないしね。
でも、それ言ってしまうと、当然その担当者は責任を負うことになるが、これまで姑息な手段でそれを避けてきたのが社会援護局だからね・・・



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