09/09/05 13:07:56
大分市在住の中国籍の女性(70歳代)が、生活保護申請却下処分の取り消しを求める審
査請求ができないのは憲法違反だとして、県を相手取って審査請求を却下する裁決の取り
消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が3日、大分地裁(金光健二裁判長)であり、女性側は
意見陳述し、県側は争う姿勢を示した。
意見陳述で女性側は、「納税などの義務を果たしている外国人には生存権の保障を認める
のが当然。労働者としての外国人が増大している現状にも合わない」と主張した。訴状による
と、日本生まれで永住者の在留資格を持つ。08年12月、大分市福祉事務所長に生活保護
申請したが、却下された。さらに今年2月、県に対して却下処分の取り消しを求める審査請求
を行ったが3月、「生活保護法は日本国民に限定。外国人に請求する権利はない」として却下
された。
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