09/09/04 10:09:16
飲酒運転の経歴のある外国人は、韓国の国民になる資格は無いという判決
が出た。
3日法務省によると、中国人のキム某氏(37歳)は大韓民国の国籍を回復した
父親の招請で、2006年3月25日韓国に入国した。しかし4日後、酒を飲んで
無兔許でバイクを運転して事故を起こし、罰金100万ウォンの宣告を受けた。
法務省は、キム氏に対して帰化の審査した際に飲酒運転の経歴を見つけ、
国籍法上の帰化の要件で『品行が品行が端整であること』に背かれるとし、
去る1月に帰化不許可の処分とした。
これに対してキム氏は、ソウル行政裁判所に帰化不許可の処分取り消し訴訟
を起こしたが棄却された。裁判所は判決文で 、「入国の4日後に飲酒・無兔許
運転をしたことは、我が国の法秩序を無視または軽視した行為」とし、「法務省
の処分は裁量権を逸脱したり濫用したものではない」と説明した。
法務省は、「外国人の犯罪が増加する事により、帰化申請者に対する犯罪経歴
の問い合わせを強化している」とし、「国内に居住する外国人も遵法意識を高め
なければいけない」と明らかにした。
犯罪経歴で帰化できなかった事例は、昨年全体の不許可件数2,333件のうち
50件(2.1%)だったが、今年は1~8月の3,950件のうち316件(8%)に達している。
ソース:NAVER/朝鮮日報(韓国語)
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