09/08/31 10:40:09
「便座は危険な物ではないので、喧嘩をした相手に便座を投げても凶器暴行の
疑いで処罰する事は出来ない」という判決が出ました。
ソウル高等裁判所では、凶器暴行と贓物斡旋の疑いで起訴されていたチャン某
被告(30歳)に対し、贓物斡旋の容疑だけを認めて懲役8ヶ月を宣告しました。
裁判部は、「暴行容疑の件で被害者は何もけがをしておらず、便座はプラスチック
材質の丸い形状で、人が脅威を感じるほど危ない物ではない」と説明しました。
検察は、「便座が目や歯に当たった場合、深刻な負傷をする」と主張したが、
裁判所は受け入れませんでした。
チャン容疑者は一昨年前、忠北(チュンブク)・提川市(チェチョンシ)にある店の
前で騒ぎを起こして便座2個を従業員に投げ、昨年は盗難バイクの取り引きを
斡旋した疑いで起訴されました。
ソース:NAVER/YTN(韓国語)
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