09/08/29 11:00:10 CmAW9zoK
>>666
言いませんでした?
626 名前: ぴらに庵 ◆ddCcroSSko 投稿日: 2009/08/29(土) 10:37:32 ID:CmAW9zoK
>>617
憲法15条違反ですよ。
そして、これに関しては、現時点で一切の最高裁判例は存在しません。
意味が、理解できますか?
15条に関しては、直接及び間接に外国人参政権が違憲であるという判例はありません。
なにせ、外国人参政権なんて存在しないのですから。
なので、私個人の判断にて、違憲といっているのです。
根拠?
この裁判の判例です。
>公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし(以下略)
権利の性質上日本国民のみをその対象とする、固有の権利を、
それ以外の人間に渡すことは、固有であるという規定に違反することになりますね?