【民団】「納税し共生する外国籍の人たちを地域住民として認識して」…政権交代にらみ期待「参政権を」~初めて候補者の活動支援[08/29]at NEWS4PLUS
【民団】「納税し共生する外国籍の人たちを地域住民として認識して」…政権交代にらみ期待「参政権を」~初めて候補者の活動支援[08/29] - 暇つぶし2ch432:愚真礼賛 ◆wolf/139Q6
09/08/29 09:56:53 F1JNTRWS BE:474580027-BRZ(10281)
>>402
主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         
理    由
 上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について

 憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると
解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。
そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても
及ぶものと解すべきか否かについて考えると、
憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものに
ほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
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そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
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その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
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(中略)

憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと
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解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
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議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
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以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)
第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁昭和五〇年(行ツ)
第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。

 このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を
保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の
重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき
その区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと
解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に
対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような
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措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
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以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年
(あ)第九〇〇号同三八年三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号
同五一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)
第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかである。

(後略)
URLリンク(www.courts.go.jp) より抜粋

なお、傍論部に関しては、裁判官自身により否定
「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」 (『自治体法務研究』第9号)
園部逸夫元判事


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