09/08/27 10:16:49 6XyOEJaQ
>>164
国民固有の権利の解釈は判決では特定されていない
つまり、解釈上は憲法の条文と、国際状況にかんがみて決定される
いいか、「国民固有の権利」を狭義に日本国民“のみ”と解釈するのか
つまり、国籍保持者という国民に限定して解釈するのか(国際情勢を無視しての強制解釈)
それとも「わが国に在留する外国人」についての広義に解釈するのかだ
ここで重要な判決を出す、「マクリーン事件判決」という判決
これは、外国人について憲法がどの範囲で権利を保護するかを示している
内容は、憲法の基本的人権は、「権利の性質が日本国民のみのを対象としているものを除き」
「外国人にも等しく及ぶ」と書かれている、そこで、ここでいう
「参政権の権利の性質」が日本国民のものだけか、外国人にも等しく及ぶものか
と単純化して考える、そこでこれを示した判決があるかどうかだ、あります
その判例の中で、15条の1項を単なる文言で決定してはならないとしています
これは、外国人に対しての憲法の権利範囲に、参政権の余地を等しく解釈して
参政権が「狭義の日本国民」ではなく、「在住者も含む」と解釈している
基本的人権が等しく与えられるべきであるとする国際情勢にも合致して
日本国憲法が成立された歴史背景、つまり「日本国民のみのを対象とする」という
基本的人権を無視する危険性を回避して、国際情勢にも合致する余地とされる
ここまで述べたように、こここから導き出される憲法解釈の結論は
当然、容認だ。