09/08/27 02:05:34 3W2ZCwOh BE:145513038-PLT(18184)
>>143
>>1にある
>各地の同胞経済人からは、従業員や取引先を中心に数十人単位のミニ集会を開いているとの報告が相次いで寄せられている。
これは・・・
公職選挙法の
(他の演説会の禁止)第164条の3
選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義を
もつてするを問わず、開催することができない。
2 公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が2以上の候補者
届出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が2以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を
開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
これでアウト。