09/08/15 21:01:10 POja1xxi
>>882
ベルヌ条約によれば、創作的作品を対象とする著作権は、著作者による明示的な主張・宣言がなくとも
自動的に発生する。条約の締結国においては、著作者は、著作権を享有するために、「登録」や「申し込み」
をする必要がない。作品が「完成する」、すなわち作品が書かれる、記録される、あるいは他の物理的な形となると、
著作者はその作品や、その作品から派生した作品について、著作者が明確に否定するか、
著作権の保護期間が満了しない限り、直ちに著作権を得ることができる。
また、ベルヌ条約の加盟国の国民である著作者は、他の加盟国においてその国の自国民である著作者と
同等の保護を受けることができる(内国民待遇)。ベルヌ条約の制定前には、世界各国の著作権法は、
通常それぞれの国内で作成された作品にのみ適用されていた。
その結果、英国人により英国内で出版された作品は英国内でのみ著作権の保護を受け、
たとえばフランス国内では何人も自由な複製や販売が可能であった。
同様に、フランス人によりフランス国内で出版された作品はフランス国内でのみ著作権の対象となり、
英国内では、何人も自由な複製や販売が可能であった。