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ヒット曲「大都会」で知られるバンド「クリスタルキング」のメンバーで
低音パートのボーカル吉崎勝正さん(61)らが、
高音パートだった元メンバー田中雅之さん(58)に対し商標権侵害などを訴え、
バンド名の使用禁止や損害賠償を
求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、請求を棄却した。
大鷹一郎裁判長は、田中さんがバンド脱退後、
2008年のコンサート出演を宣伝する新聞広告に
「大都会 田中雅之(クリスタルキング)」と表記した点について
「掲載時ではなく、曲がヒットした当時の 所属バンド名を説明した」として、
商標権侵害には当たらないと判断。
その上で「脱退後に『クリスタルキング』の名前を使っても、
吉崎さんの活動に関する社会的評価を低下させない」と指摘した。
一方で、田中さんが脱退後の1998年ごろ、テレビ番組などで
「クリスタルキングは解散した」と発言したのを
「吉崎さんの活動に支障を来す虚偽の事実の流布」と認め、
不正競争防止法違反に当たると判断したが、
時効で損害賠償請求権は消滅しているとした。
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