10/01/06 22:07:55 dTZZ0POs0
211 :名無しさん@恐縮です:2010/01/06(水) 21:56:45 ID:Gq3dy7so0
つうか、押尾を保護責任者遺棄致死罪で処罰するには、立証が難しいくらいは、
いくらか法律を学んだ奴なら分かるだろう。遺棄罪だけの立証も難しいくらいだからね。
なんか、無理して立件しようとしているとしか思えないぜ。
現実的に考えて、懲役3年執行猶予5年で決まると思う。
221 :名無しさん@恐縮です:2010/01/06(水) 21:59:48 ID:w7c5VDUAO
>>211 お前は法律に詳しいんだろうがちょっと聞きたい。それだとまえの譲渡の判決と同じなんだが?