09/12/11 13:31:24 D53yKb4R0
国税庁個別通達
これはどういうものかと言いますと、プロ野球球団を持つ親会社から球団へのいろいろな金銭的支援を税制上認めよう、というものです。
つまり、親会社が球団の赤字を補填しても、「広告宣伝費」として処理できる、というものなのです(通達によると、全額ではなくあくまでも「広告宣伝費の性質を有すると認められる部分」とされています)。
「え、そんなの当たり前でしょ? 広告費で悪いの?」という方が多いでしょうが・・・実は、税法上は、親会社が子会社の経費を持つというのは「寄付金」か「貸付金」にされることが多いのです。つまりは「経費にならない」ということです。
*「寄付金」となると、会計上は経費でも、税金計算上で(ほとんどが)経費にならなくなります。
理由は簡単。親会社が行う子会社の赤字補填を認めてしまったら、わざと赤字の子会社を沢山作って節税しちゃうでしょ?それを認めない!ということなのです。
親会社と子会社の活動にどこまで整合性があるか、が証明できれば何とか・・・といっても、あくまでも親会社と子会社は「別人格」ですから。
かなり難しいと思います。一般の会社では、上のようなケースでは、まず、税務署は親会社の経費性は認めないでしょうね。