09/09/26 22:23:45 qheVwYvE0
法律についてのお勉強
名誉毀損罪(刑法230条)と侮辱罪(同法231条)
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
難しすぎる…かなぁ…?w
良く分からん低レベルのヤツ、各自、判例集でも調べてちゃんと理解を深めておきなさい(←命令)
(今後の自分自身の為に、ね "一事が万事"ってのは分かる?w)
たかがバーチャルの世界での出来事ってことで脳天気にやりたい放題やってるみたいだけど
言うまでもなくネットは当然ちゃんと現実社会に繋がってるってことだけはきっちり了解しておきなさい(←命令)
それより何より社会的に低階級に属してるお前らに対しての場合は
【お天道様はお見通し】 (←分かる?w) の方がいいかも?w
この世でもあの世でも(現実社会でも仮想社会でも)通用する概念だからw