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海外ブランドの子供服販売をめぐり、
音楽プロデューサー小室哲哉(詐欺罪で有罪確定)の経営する会社が
代理店契約料の支払いを済ませていないとして、
米国在住の女性が小室本人らに約14万ドルの支払いを求め東
京地裁に提訴していたことが19日、分かった。
原告側によると、10月に第1回口頭弁論が開かれる予定。
女性は、米国の俳優チャーリー・シーンが手掛ける
子供服販売の日本代理店を決める権利を持ち、
2006年に小室の会社「ティーケーシーオーエム」(東京)と約20万ドルで契約。
これまでに約6万ドルしか支払われず、
女性が昨年秋にティー社へ残金14万ドルを求める別の訴訟を東京地裁に起こしていた。
関係者によると、この訴訟でティー社側は少なくとも
4万ドル分の支払い義務を大筋で認める一方、
残る10万ドルについては別会社の取引をもって支払い済みと主張している。
女性側の弁護士は「約1年間の訴訟を通じても支払いに応じず
不誠実な対応が続いたため、やむを得ず個人への提訴に踏み切った」としている。
小室は作品の著作権譲渡をめぐる詐欺罪で
懲役3年、執行猶予5年とした5月の大阪地裁判決が確定している。
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