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女優酒井法子容疑者(38)が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された事件は、
酒井容疑者の自宅から見つかった覚せい剤がごく微量だったため、専門家からは
「起訴できない可能性もある」との指摘が出ている。警視庁は使用容疑での立件も
検討しているが、尿鑑定では覚せい剤反応が出ないなど物証が乏しく、捜査は困難を抱える。
警視庁によると、酒井容疑者の逮捕容疑は、東京都港区の自宅マンションで3日、
アルミ箔に包まれた覚せい剤0・008グラムを所持した疑い。
薬物事件を多く手掛ける小森栄弁護士は「通常なら起訴猶予になるケース」と指摘する。
覚せい剤は1回の平均使用量が約0・03グラムとされ、起訴される事件の多くはそれ
以上の分量を所持したケースという。
検察幹部も「所持での起訴はハードルが高い。今回の覚せい剤は微量なので、鑑定する
とほとんど残らず、公判で鑑定の適法性などを立証するのが困難になる」と慎重な姿勢を
崩さない。
一方、使用についても酒井容疑者は「夫と一緒に吸引した」と認める供述をしているが、
尿検査の結果、覚せい剤反応は検出されなかった。
厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部は「使用を立証するには尿検査が一番の
決め手」と話す。警視庁によると、吸引に使っていたみられるパイプやストローの付着物の
DNA型が酒井容疑者の型と一致した。しかし、DNA鑑定や毛髪鑑定では使用の時期が
特定できず、公判維持は難しい。
警視庁の捜査幹部は「覚せい剤が微量の事件は検事が起訴したがらない。今回も
難しいかもしれない」と話している。
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★:1 08/10(月) 19:31