10/06/08 18:31:47 yb8zi4kE0
>>315
>俺は何度か「都迷惑防止条例は非親告罪」だから、
>女子大生の被害届けが無くても立件出来ると書いてるんだがな。
非親告罪と、被害届が必要ではないことは違うよ。
「迷惑防止条例」は、非親告罪という側面もあるけど、
「軽い痴漢」でも確実に有罪にするために利用されるものだ。
腹を触ったくらいじゃ強制わいせつの成立は絶対に無理だから、
親告罪かどうかや、被害届の有無、と関係なく選択されて当然だよ。
>フツーに考えても、疑った相手は死んじゃってるのに、やっぱり「お腹を触られた」のが事実だから訴える!‥とはならないでしょ?w
これは同意。俺も>>301で書いてる。
>ただ‥遺族側が暴行被害を訴えると言って来たと
>警察から連絡を受け、後からでも痴漢で立件すれば?
>君も茶髪君も正当性が認められ、万が一裁判に
>なっても負ける事は無いから‥と唆された可能性はある。
警察主導でこうなった可能性ももちろんある。
それ以前に、暴行で訴えられる大学生達からすれば、
被害届を出し、送検を求めていくのは、当り前だよ。
それで大学生に不利なことは何も無い。
だから、「被害届を出していない」という
ソースがよくわからない特殊な推測は、
警察と大学生の両方の立場からも不自然なんだよ。
そう思わないか?