10/05/28 02:20:04 dE3Hb7RF0
>>496
>最高裁の逆転無罪判決や警察庁の通達を照らし合わせると、
>起訴や書類送検の時点で間違ってるのでは
繊維検査は突っ込みどころとしてはあるかもな。
だが、当日の段階で確実な容疑者とは断定できず、
むしろ、青年の言い分を信じ、繊維検査もしなかった。
不確かな容疑者として保留して解放し、
その後の捜査の進展に委ねた。
そこで容疑者が自殺した、という状態だろ。
勘違いすべきでないのは、
捜査はあくまで「自殺」で中断されたということだ。
警察が青年の捜査をせずに、
確実な容疑者と断定して送検したわけではない。
検察が捜査をせずに強引に起訴したわけでもない。
そのはるか手前で「自殺」により、
捜査は中断させられているんだよ。
その状態で、捜査の再開を迫られたら、
確実な容疑者ではなくても、
手続き上、被疑者死亡で送検せざるを得なかっただろ。