10/04/24 16:10:02 zZyR2HLM0
>>441
母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を
満たしませんので、子ども手当は支給されません。
子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを
監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、
支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要が
あります。
「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる
監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と
客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で
定期的に面接、連絡が行われている必要があります。
また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性が
あるということです。基本的には子どもと親が同居していることで
認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が
別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、
生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは
再び同居すると認められる必要があります。
子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について
確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。
上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、
支給要件を満たしません。
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平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を
課すことを検討します。