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「無戸籍の子」救済へ改正案=議員立法目指す-民主研究会
民主党の有志議員による「嫡出推定問題研究会」(会長・枝野幸男行政刷新担当相)は
25日、離婚後300日以内に生まれた「無戸籍の子」を救済するため、民法改正などの
要綱案をまとめ、法務省に提示した。妊娠時に結婚生活が破綻(はたん)していた場合、
離婚前の夫の子とみなす規定の例外とすることが柱。研究会は今後各党に協力を求め、
国会提出、成立を目指す。
民法は、女性の離婚後300日以内の子は前夫の子と推定。早産の場合はその例外と
する一方、妊娠時に結婚生活が破局していても、推定規定を適用する。
こうしたケースでは、前夫の暴力が離婚原因の場合が多いが、出産や住所を知られたく
ない女性は出生届を出さず、無戸籍の子が増加する要因となっている。
このため、民法とともに戸籍法を改正し、結婚破綻の事実を証明する書類提出を条件に、
前夫を父としない出生届も認める。(2010/03/25-22:16)
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