トランス社に強制捜査へ…再生法違反容疑 [02/16]at LIVEPLUS
トランス社に強制捜査へ…再生法違反容疑 [02/16] - 暇つぶし2ch1:GLEY(第拾一期卒業生)φ ★
10/02/16 05:55:05 0
トランス社に強制捜査へ…再生法違反容疑

 2008年に破綻(はたん)した東京都港区の情報システム開発会社「トランスデジタル」の
社長(44)ら数人について、警視庁は16日にも、民事再生法違反(特定の債権者に対する
担保の供与等)の疑いで強制捜査に乗り出す方針を固めた。

 社長らは民事再生手続きの開始申し立て直前、特定の債権者だけに売掛金の債権を
譲渡した疑いが持たれている。民事再生法の同規定が適用されるのは全国で初めて。

 捜査関係者によると、社長らは08年6月中旬~8月上旬、港区内のワイン販売会社から
計3億円を借り入れた担保の約束手形と小切手が、資金不足で不渡りになる可能性がある
ことを知り、同月下旬、1億数千万円分の売掛金の債権譲渡通知書をワイン販売会社側に
渡した疑い。

 トランス社は同月28日と29日、2度の不渡りを出し、破綻。9月1日、民事再生手続き開始
を申し立てた。同社は当時、負債総額を約26億円と発表していた。トランス社は、ワイン販売
会社側に債権譲渡通知書を手渡す時点では既に破綻を認識していたとみられ、同庁は両社
の関係についても実態解明を進める。

 トランス社は1969年、静岡県三島市でコンピューター関連のコンサルティング会社として
設立され、04年12月、ジャスダックに上場。破綻直前の08年7~8月には、13回にわたる
第三者割当増資で28億3000万円を調達したと発表し、8月7日、業務に絡むパーティーに、
複数の国会議員を招いて注目を集めた。

 ◆民事再生法=経営難に陥った企業の早期再建を目的に2000年4月に施行。会社更生
法を適用する場合と異なり、破綻後も経営陣が会社にとどまることができる。手続きが公正に
行われるよう、破綻の前後に特定の債権者に対し、担保の供与や債務の消滅を行った場合、
5年以下の懲役か500万円以下の罰金を科している。

(2010年2月16日04時33分 読売新聞)

URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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