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鳩山総理大臣の政治資金をめぐる問題で、会計責任者だった元政策
秘書が、うその記載をしていた元公設秘書に収支報告書の作成を
任せきりにして必要なチェックを怠っていた疑いがあることが関係者へ
の取材でわかりました。東京地検特捜部は、元政策秘書についても
不正を防ぐ注意を払わなかった過失があったとして、24日にも略式
起訴するものとみられます。
この問題で、東京地検特捜部は鳩山総理大臣の資金管理団体
「友愛政経懇話会」の会計事務を担当していた元公設秘書が、
収支報告書にうその記載をした総額は、およそ3億6000万円に上ると
みて捜査を進めています。関係者によりますと、会計責任者だった元
政策秘書は、うその記載にかかわっていませんでしたが、10年ほど
前から収支報告書の作成を元公設秘書に任せきりにして必要な
チェックを怠っていた疑いがあることがわかりました。元政策秘書は、
会計責任者として収支報告書の内容が正しいことを証明する「宣誓書」
の提出を義務づけられていましたが、自分では作成せず、署名・押印も
元公設秘書が行っていたということです。
元政策秘書は特捜部の事情聴取に対し、「元公設秘書に任せていて、
放置していた」などと話しているということです。政治資金規正法では、
会計責任者がうその記載にかかわっていなくても重大な過失があった
場合、処罰の対象になります。特捜部は、24日にも元公設秘書を政治
資金規正法違反の罪で在宅起訴に、また元政策秘書についても
不正を防ぐための注意を払わなかった過失があったとして罰金を
求めることを前提とした略式起訴にするものとみられます。NHKニュース
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