同和関連団体の施設無料使用問題、大阪高裁で原告側が一部勝訴 [11/14]at LIVEPLUS
同和関連団体の施設無料使用問題、大阪高裁で原告側が一部勝訴 [11/14] - 暇つぶし2ch10:Ψ
09/11/14 10:36:33 52EZD3W70
人種差別撤廃条約の条文改竄と人権擁護法案(人権救済機関)の推進の関係。

外国人も救済対象となる人権擁護法案は人種差別撤廃条約を元に推進されている。
人種差別撤廃条約は外国人の区別等も禁止しているのか?
条約には「この条約は締約国が市民と非市民の間に設ける区別等については適用しない」と書いてある。
つまりAの市民が隣り合うBの市の選挙に参加できなくても差別ではないと言うことに違いない。
同じ国の国民であっても異なる市の市民同士なら区別しても差別ではないのに、
外国人を区別すると差別になるとしたらとても奇妙な話だ。
正に国家と言う概念を否定する地球市民の発想その物だ。
しかし本当に条約はそう書いてあるのか・・。
この条約の1条の1項の和訳には「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、
世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、・・。」とある。
民族的と言う部分は原文では「national」が使われ、種族的と言う部分では「ethnic」が使われている。
普通なら「national」は民族ではなく「国民的」と訳すべきであり「ethnic」を「民族的」と訳すべきである。
何故このような捏造をするのか・・。
それは国民的出身と訳すと自動的に外国人が排除されるからだ。
このように人権擁護法案は誤訳された条約を元に推進されている。


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