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同和関連団体の施設無料使用問題、大阪高裁で原告側が一部勝訴
2009.11.13 23:52
京都市が市有地を同和関連団体に無償で貸し付けたのは違法として、市民団体
「市民ウォッチャー・京都」が京都市長に対し、同和関連団体と当時の桝本●(=頼の
おおがいが刀の下に貝)兼市長らに計約3900万円を請求するよう求めた住民訴訟の
控訴審判決が13日、大阪高裁であった。大和陽一郎裁判長は、原告側の請求を棄却
した1審京都地裁判決を変更し、同和関連団体に計約79万円を請求するよう命じた。
判決によると、京都市は昭和56~60年に、市内の2つの同和関連団体に無償で
土地を貸す契約を締結。平成18年8月まで同じ条件で契約を更新し続けた。
大和裁判長は「(16年7月に同和行政の事情が変わる前の)契約締結は違法とまでは
認められない」とする一方、2団体を「普遍性に乏しい私的団体に過ぎない」と指摘。
「賃料を免除する公益性が失われていたとまでは言い難い」とした1審の判断を覆した。
判決を受け、原告側は「市長の監督責任が問われないのはおかしい」、市は「主張が
一部認められず残念」とコメントした。
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