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中小企業の返済猶予期間法律で定めず
. 大塚耕平金融担当副大臣は15日夜、朝日ニュースターの番組で、融資の返済猶予
などで中小企業の資金繰りを支援する「貸し渋り・貸しはがし対策法案」について
「(猶予期間は)金融機関と企業が交渉すること」と述べ、返済猶予の期間を法律で定め
ない方向で検討していることを明らかにした。
これまで亀井静香金融担当相は猶予期間を「(最長で)3年程度」としていた。同法案は
金融機関への義務付けではなく「努力規定」にとどめるなど、現実的な制度になるように
検討を進めている。
番組終了後、大塚副大臣は記者団に「(亀井金融相は)金融機関がそのぐらい、融資の
変更に応じないと(借り手が)厳しいのではという意味で話した。法律で書く話じゃない」と
説明した。(共同)
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