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有)髙木商店を表示責任者(販売者)とする袋詰め精米において、産地・産年や
精米年月日に不適正な表示があったことが確認されたため、大分県は同社に対し、
JAS法に基づく改善指示を行った。
不適正表示の内容は以下のとおり。
(1)2009/03~2009/08までの間、(株)ハラグチ(北九州市八幡西区)から仕入れた
農産物検査証明が付された玄米約12t、農産物検査証明が付されていない玄米
約37t、及び精米約61t計約110tを原料として、同社を表示責任者(販売者)とする
袋詰め精米「単一原料米 岩手県産 あきたこまち 20年産(5kg入り及び10kg入り)」
を約107t製造し、全量をハラグチに販売した。
(2)(1)の原料のうち、農産物検査証明が付されていない玄米及び精米については、
ハラグチが発行した納品書に記載された「20年 岩手 あきたこまち」の文言を信用し、
農産物検査証明を確認しないまま、上記(1)の表示を行った。
(3)2009/07~2009/08までの間、ハラグチが自ら製造した袋詰め精米
「単一原料米 岩手県産 あきたこまち 20年産(5kg入り及び10kg入り)」約89tについて、
ハラグチから依頼され表示責任者(販売者)を髙木商店とすることを承諾していた。
(4)(1)の農産物検査証明が付されていない精米約61tについて、玄米のとう精行程の
途中で精米を混合して精米機に通し、再とう精日を精米年月日と表示できると誤った
解釈をしていたことから(精米年月日の異なるものを混合したものにあっては、
最も古い精米年月日を記載しなければならない。)、髙木商店でとう精作業を行った
日を精米年月日として表示した。
URLリンク(www.recall-plus.jp)