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(有)髙木商店を表示責任者(販売者)とする袋詰め精米において、産地・
産年や精米年月日に不適正な表示があったことが確認されたため、
大分県は同社に対し、JAS法に基づく改善指示を行った。
不適正表示の内容は以下のとおり。
(1)2009/03~2009/08までの間、(株)ハラグチ(北九州市八幡西区)から
仕入れた農産物検査証明が付された玄米約12t、農産物検査証明が
付されていない玄米約37t、及び精米約61t計約110tを原料として、同社
を表示責任者(販売者)とする袋詰め精米「単一原料米 岩手県産あきた
こまち 20年産(5kg入り及び10kg入り)」を約107t製造し、全量をハラグチ
に販売した。
(2)(1)の原料のうち、農産物検査証明が付されていない玄米及び精米
については、ハラグチが発行した納品書に記載された「20年 岩手
あきたこまち」の文言を信用し、農産物検査証明を確認しないまま、
上記(1)の表示を行った。
(3)2009/07~2009/08までの間、ハラグチが自ら製造した袋詰め精米
「単一原料米 岩手県産 あきたこまち 20年産(5kg入り及び10kg入り)」約
89tについて、ハラグチから依頼され表示責任者(販売者)を髙木商店と
することを承諾していた。
(4)(1)の農産物検査証明が付されていない精米約61tについて、玄米の
とう精行程の途中で精米を混合して精米機に通し、再とう精日を精米
年月日と表示できると誤った解釈をしていたことから(精米年月日の
異なるものを混合したものにあっては、最も古い精米年月日を記載しな
ければならない。)、髙木商店でとう精作業を行った日を精米年月日とし
て表示した。リコールプラス
URLリンク(www.recall-plus.jp)