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(10月10日付・読売社説)外国人参政権 地方に限っても禍根を残す
地方選挙に限るとしても、外国人に参政権を認めることは、憲法の
規定や国のあり方という観点から、問題が大きい。 鳩山首相が、
ソウルでの日韓首脳共同会見で、永住外国人への地方選挙権付与
について、「私個人の意見としては、前向きに結論を出したい」と述べた。
韓国側の記者の質問に答えたもので、首相は「国民感情は必ず
しも統一されていない」とも付け加えた。日本国内の議論が割れてい
ることを意識したのだろう。
民主党は、1998年の結党時の基本政策に、永住外国人への
地方選挙権付与の実現を掲げた。首相のほか、小沢幹事長や
岡田外相など推進派が少なくない。
選挙権付与に積極的な論者が根拠とするのは、在日韓国人が地方
選挙権を求めた訴訟での95年最高裁判決だ。傍論部分で、憲法上
は禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としている。
だが、判決の本論は、国民主権の原理に立って、憲法15条の公務
員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にあると
明示した。93条の地方自治体の首長・議員を選出する「住民」も
日本国民を指すとしている。
法的拘束力のない傍論だけを根拠にするのは強引過ぎる。
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