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検事の暴言認定、国に賠償命令=「尊厳傷つける」と指摘-京都地裁
傷害罪で保護観察処分となった元少年(21)と弁護士(33)が、取り調べ時の検事の
暴言などで、精神的苦痛を受けたり弁護権を侵害されたりしたとして、国を相手に
計660万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。井戸謙一
裁判長は検事の発言に違法性があったとして、国に慰謝料など66万円を支払うよう命じた。
井戸裁判長は、暴言があったことを認めた上で、「『くず、腐ってる』との発言は元少年の
尊厳や品位を傷つけるもので、机をけり上げた行為は虚偽の自白を誘発しかねない」と指摘。
「弁護士は刑事事件のことが全然分かっていない」などと言及した点についても、容疑者と
弁護人の信頼関係を損ねると述べた。(2009/09/29-18:44)
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