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香川県警は14日、香川県さぬき市、松沢医院院長の松沢雄二容疑者(35)を
児童ポルノ禁止法違反(わいせつ図画所持)の疑いで逮捕した。調べに対し、
松沢容疑者は容疑を認めているという。
香川県警によると、松沢容疑者は先月28日、所持していたカバンを電車内に
置き忘れたため、市内の交番に遺失物届けを提出。その後今月14日になって、
容疑者のものと見られるカバンが県警に届いたことから、本人立ち合いのもとで
カバンの中身を確認したところ、中から胎児の超音波写真や受精卵の写真など
計83枚が発見されたため、児童ポルノ禁止法違反容疑でその場で逮捕した。
調べに対し、容疑者は「出産前の子供の写真まで規制の範囲とは知らなかった」
と話しているという。
04年に改正された児童ポルノ禁止法では、18歳未満の児童・青少年のわいせつ
写真などの所持を禁止しており、今回の容疑に当たる胎児や受精卵の写真も、
18歳未満として規制の対象に含まれている。同法に違反した場合、5年以下の
懲役または500万円以下の罰金が科せられる。また昨年3月、同様に胎児の
超音波写真を所持して逮捕された男性会社員の場合、懲役2年6ヶ月の実刑判決が
出ている。
今回の逮捕について、日本ユネスコ連合会のアグネス・チャンさん(28)は
「世界の多くの国では、受精以前の卵子の写真でも規制の対象になっている。
それに比べれば、受精後の写真しか規制しない日本はまだまだ後進国。
受精卵や胎児だったころの自分の写真が大人たちの性の対象として広く蔓延
していることを知れば、その後成長した本人はどれほど悲しむことでしょう。」と話した。
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