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法定より軽い判決「20歳、更生期待」強盗致傷懲役5年
2009年9月12日7時2分
初めて外国人被告を対象にした裁判員裁判で、さいたま地裁は11日、
強盗致傷罪に問われたフィリピン人の男性被告(20)に懲役5年(求刑
懲役6年)の判決を言い渡した。今回の事件の場合、法で定められた
刑の下限は懲役6年だったが、裁判員らの判断はそれを下回るもの
となった。
判決は被告が19歳だった昨年12月、2回にわたって通行人を殴る
などして現金を奪ったことを認定。そのうえで「生い立ちが不遇だった
ほか、まだ20歳の未熟な青年。反省の態度も示している」と量刑の
理由を説明した。
刑法は被告に有利な事情を酌んで法定刑を下回る刑を選ぶことを
認めており、裁判員らはその規定を適用した。大谷吉史裁判長は、
被告に「裁判員と裁判官は一日も早く立派に更生するよう期待して
います」などと話しかけた。
判決後に記者会見に応じた裁判員のうち、30歳代の会社員男性は
「取り返しのつかないことではない。更生することが被害者にとっても
一番のこと」と判決に込めた思いを語った。
今回の審理にはタガログ語の通訳人2人が同席し、すべてのやりとり
を通訳した。会社員男性(22)は「通訳がワンテンポ入ることで、ゆっくり
理解することができた」。30歳代の会社員男性も「質問するときになる
べく簡潔で分かりやすく聞こう、という意識になった」と話した。
一方で、60歳代の女性は「通訳人が被告に聞いたとき、被告の顔を
見ていると『分かっていないのかな』というときがあった。返事がはっきり
しないことがあった」と指摘。別の無職の女性(61)も「100%伝わった
か分からない。微妙な日本的なニュアンスはどうかな、という感じだった」
と語った。(西村圭史、関謙次)
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