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「きらきら星」の歌に合わせ、手首を回して星が光る様子を示すといった子供の「手遊び歌」
の振り付けが著作物に当たるかどうかが争われた訴訟の判決が28日、東京地裁であり、
大鷹一郎裁判長は「誰もが思い付くありふれた表現で、著作物とは認められない」と判断した。
その上で、出版社の永岡書店(東京)が「自社の手遊び歌のDVD付き書籍を複製された」と
して、同様の本を出した宝島社(同)に出版差し止めなどを求めた訴えを棄却した。
また、(1)両手のこぶしで交互に胸をたたきゴリラを表現する(2)開いた両手を交互に突き
出し力士の動作を示す(3)両手を頭の上に乗せてウサギの耳に見立てる-などの共通点は
いずれも「誰もが思い付くありふれた表現だ」とした。
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