10/06/10 21:21:49 HxEw61E30
正当防衛
URLリンク(ja.wikipedia.org)
1 女性Xは駅のホームで帰りの電車を待っていた。そこへ酔っ払いの男性Yがやってきて、
Xに執拗にまとわりついた。周囲の人々は笑いながらこれを眺めるばかりでXを助けようと
はしなかった。
YはXを「馬鹿女」とののしり、胸から首筋のあたりにつかみかかられる状態となった。
そこでXは「あんたなんか死んでしまえばいい!」と言ってYの身体を両手でついた。
するとYは酔っていたこともあってふらふらとよろめき、ホームから転落した。
そこへ運悪く電車がやってきたため、Yは電車とホームに挟まれて死亡した。
1の例の場合、女性XはYからの攻撃に対してこれを突き飛ばすという反撃行為に出ており、
これによりYは死亡している。つまり、守ろうとした利益に比べて発生した結果(防衛行為に
よって害された利益)が余りに重大であって、両者の差が激しい。
こうした行為は正当防衛の範囲を逸脱するものであるという考えもある。
しかし判例や学説の多くは、防衛行為によって生じた結果がたまたま侵害されようとした
法益より重大なものであったとしても、そのことからすぐさま正当防衛の成立が否定されるとは
考えない。
1の例では、Xが周囲からの助けも期待できない状況のもと、Yからの攻撃に対して
これを突き飛ばすという行為は相当なものであって、たまたまY死亡という重大な結果が
生じたとしても正当防衛は否定されないと考えるのが主流である。
この例に類似した裁判例でも同様の結論が採られている
(千葉地方裁判所昭和62年9月17日判決、判例時報1256号3頁、いわゆる「西船橋駅事件」)。
西船橋駅ホーム転落死事件
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