10/03/31 23:28:51 XAiedWKm
>>170
「源泉徴収なし」の口座で利益がある場合は、「源泉徴収あり」のほうの口座の利益およびそこで取られた税金を「なし」の方と合算して計算して、トータルの税額を出して税金の納付をする(または還付を受ける)
ただし、あなたがサラリーマンならば、すなわち給与所得者ならば、「あり」の方の税金は取られっぱなしでいいなら、「なし」のほうが20万以下なら申告しなくていい
すなわち、20万というのは、給与所得者に対してのみの特典で、しかも「なし」分を申告しなくていいというだけの特典にすぎない
あんたはサラリーマンかい? そうじゃなけりゃ20万なんてぜんぜん関係ない話で、「なし口座」と「あり口座」分を合算計算して申告しなくちゃいけないよ
また、給与所得者であったとしても、「あり」と「なし」を合算すると、その申告しないでいいという特典を利用するより、むしろ申告した方がいいという場合もある