08/12/07 06:43:55 V5YJ4ci60
>>231
テレビやラジオの番組の画面や音声をパソコンに取り込んでインターネットに流すことは、
著作権者、著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化(インターネットでアクセス可能にすること)権」
に抵触します。
著作権法では、自分のホームページにテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込むこと自体、
営利・非営利に関係なく、著作権者、著作隣接権者の許諾がなければ出来ないことになっています。
「自分のホームページだから私的使用ではないか」という人がいますが、これは間違いです。
現在、NHKでは、利用者がテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込んでインターネットに
利用することについては、番組に関係するさまざまの権利者の理解を得られる状況にないこと、
肖像権等の問題があることなどの事情から、お断りしています。